2019-05-08 第198回国会 衆議院 法務委員会 第14号
「行政庁たる法務大臣は、「国家」とは当然に立場を異にし、憲法、条約はもとより、法律、政令、省令、更には条理や、そこから導かれる法の一般原理に拘束され、裁量権の行使について、憲法等から導かれる裁量権統制の諸法理を踏まえた個別審査を受けなければならない。」。
「行政庁たる法務大臣は、「国家」とは当然に立場を異にし、憲法、条約はもとより、法律、政令、省令、更には条理や、そこから導かれる法の一般原理に拘束され、裁量権の行使について、憲法等から導かれる裁量権統制の諸法理を踏まえた個別審査を受けなければならない。」。
実際にも、先ほど来先生方からも言及があるフランスやオランダでは、議会において圧倒的多数で可決されたあのEU憲法条約草案が、国民投票においては逆に多数で否決される、そのような結果を招いたことは、この国民投票制度の持つ効果に対して賛否両論からいろいろな評価があり得るのだと思います。
例えばオランダは、憲法上、国民投票制度に関する規定はございませんが、二〇〇五年、特別に制定された法律に基づいて、先生御指摘のEU憲法条約の批准に関する国民投票が行われたということでございました。
なお、先生方には旧聞に属する事柄かもしれませんが、二〇〇四年の、当初のEU憲法条約草案の前文におきまして、神に言及するかどうかが大変な議論になったことなどにも照らして考えますと、諸外国におきましては、神に言及するかどうかは、憲法の制定やその改正の際の大きな論点になり得るのだということを改めて痛感いたすところでございます。
憲法、条約、国内法の位置づけを明確にした方がよいと考えますが、この点について衆議院法制局の見解を求めたいと思います。 そしてもう一点、九十八条の最高法規性について申し上げます。 憲法が国の最高法規であることは論をまちません。また、第九十四条において、地方公共団体は、法律の範囲内で条例を制定することができるとされております。
二〇〇五年の四月に最終報告書を提出しました後に、次の国会で衆議院に憲法調査特別委員会を設けられるまで、しばらく時間がございましたが、その間、次のテーマとなる国民投票制度の調査に着手すべく、私は、衆議院からの派遣という公的調査でなく、私の個人的な調査でありましたが、当時話題となっておりましたEU憲法条約に係るヨーロッパ各国の国民投票の実態を視察に参りました。
例えば、二〇〇五年春のフランスにおけるEUいわゆる憲法条約の否決がありました。フランスは、御存じのように小選挙区二回投票制を取っております。その結果、第二回投票で左派と右派のそれぞれの支持層のうちの左派の言わば極左と言われる層の候補者は落ちます。右派の極右と言われる候補者も落ちてしまうわけです。議会構成としては、EU憲法条約にもう与野党を超えて賛成という議席配置が出ているわけです。
それからもう一つ、憲法改正、憲法そのものについていえば、EU憲法条約案についてフランスやオランダがやった国民投票ありまして、そういうものの功罪がちゃんと国民の方に伝われば、この手続をどうすれば一番いいのかということについてのもうちょっと確かな評価が出ると思いますけれども、これがこの国会からは一向に発信されないといいますか、だから、国民投票というのは自分たちのリアリティーをほとんど持っていない、むしろその
いずれは、例えばEUの憲法条約の中でも考え方が盛り込まれているように、その域内ではお互いに武力行使をするような事態というのは想定しないでも済むような、そういう状況というのを北東アジアの地域でもつくり上げていくという方向性を考えたときには、今回の米軍再編、その中における在日米軍と自衛隊のあり方というものについては、私は方向性がちょっと逆の方向に向いているのではないかというふうに思って、心配はしております
昨年のフランスなどのEU憲法条約の国民投票などの結果も踏まえるならば、これは私どもがそれぞれにかなり強く意識をして今後の議論を進めていかなければならない。国会の中で議論が煮詰まり、国会の中で双方の理解が深まっていたとしても、それが本当に国民的なものとなっているのかどうかということの検証を常に進めながら我々は議論を進めていかなければならないだろうと思っています。
この現象は、昨年のフランスやオランダにおけるEU憲法条約の否決と同じような現象であったというふうに思っております。国民投票が議会制民主主義とは違う論理で左右をされるということ、予想しにくい代物であるということをサイデンファーデン氏は指摘されました。 具体的には、議会での合意形成の成功と国民投票での成功は矛盾した関係にあるという興味深い言葉を我々に与えております。
先ほどからいろいろとお答えの中で、なぜ一週間という日数を限ったのか、それについてどうも理解できないという御発言がございましたが、これは、私どもの調査会で、ヨーロッパ憲法条約案の投票前に、この投票の方式がどうなるか、いろいろと調査をしてまいりました。
最後に、昨年、中山太郎委員長と御一緒に、自由民主党から派遣されて、EU憲法条約に係るフランスの国民投票の視察に行ってまいりましたが、政府はもとより、国会における圧倒的な多数で国民投票に付した案件が、その国会が代表しているはずの国民の投票において否決されるという、国民投票という直接の国民主権の行使の持つ力のすごさを目の当たりにしてまいりました。
以下、その概要について御報告をいたしますと、まず、憲法及び法務委員会のドゥルゴネツ委員長らとの懇談では、欧州憲法条約を国民投票に付さずに国会の議決だけで批准したことについて憲法裁判所に異議が申し立てられたことが話題となりましたが、興味深かったのは、スロバキアでは、憲法改正それ自体については国民投票が要件とされていないばかりでなく、逆に基本的権利及び自由は国民投票の対象とすることはできないということが
二年前に行われたEU憲法条約批准が有名ですけれども、これが否決されたということが非常に大きな衝撃であったというような印象を受けました。 次に、憲法改正のための国民投票についてです。 現行憲法が制定されてから、オーストリア、スロバキア、スペインでは一回も行われていません。フランスでは三回行われ、二回が可決、一回は否決されております。
そういう気持ちというのが、かの欧州憲法条約というものの批准を拒否するというような行動に出てくるわけでありまして、どっちかといえば、そこが一番本質的にヨーロッパ的なところかもしれません。 この一番保守的なヨーロッパ的なところからどんどんどんどん遠ざかっていくがゆえに、このEUというもの、統合欧州というものは非常に困難な状況に当面しているということだと思うんですね。
投票方法でありますけれども、フランスではEU憲法条約について十五の条約を四百四十八か条の条約にまとめ、これを一括して国民に問う方式を取りました。先ほど吉川委員が言ったところでありますが、果たして国民に正しい情報が伝わったのか、国民は十分に内容を理解できたのか、正しい情報に基づき国民の正確な意思表示が行われたのか、たくさんの課題や問題点が指摘されております。
三番目に、EU憲法条約についてでございますけれども、私、フランスで否決されたときにヨーロッパにいたわけでございますけれども、デンマークにしましてもフランスにしましても、EUが将来拡大をしていって、そのときに、国とこの拡大されていったあるいは統合されていったEUとの関係につきまして国民が不安に思っている、この先どういうふうになっていくんだろうかというその不安が、私、否決に導いただろうと思いますし、そのことについて
本班の調査目的は、スイス連邦及びフランス共和国の憲法事情、特に国民投票制度に関する実情調査をし、併せて、政治経済事情等を視察すること、並びに欧州連合の動向及び欧州憲法条約の批准状況等を実情調査することであります。本憲法調査会の国民投票制度に関する調査に資する観点から、御報告させていただきます。
EUは、統合、拡大、深化、すなわち深まりを遂げる一方、欧州憲法条約の批准延期、中期財政予算をめぐる大国間同士の確執、拡大への疑問などの問題も惹起されておりますが、ベルギーの欧州担当国務大臣は、各国の国民に対してEUのアプローチを理解してもらう努力を重ね、EUは何を目指していくべきか、欧州とは何かを議論していきたい、また、EU域内の経済強化をしていく上で拡大が良い結果を生んでおり、経済発展は小国だけが
EU憲法条約をめぐる国民投票というのが、我々の中でといいますか、大変注目をされているというその理由の一つは、恐らく国民代表あるいは首脳、あるいは政党ですね、これらがおおむね一致をした方向を求めたにもかかわらず、実際に投票やったら主権者は全く別の判断なりあるいは投票行動をしたと。そこにはつまり、別の力学やダイナミズムが働いているんではないだろうかというような問題意識なのかと思うんですね。
○福山哲郎君 続いて、フランスのことについてちょっと只野参考人にお伺いしたいんですが、先ほど御説明をいただいた、EU憲法条約の批准に対して否決をされたと。これは先ほど若干御説明いただきましたが、大統領の発議なんですね。別に、かけてもかけなくてもどちらでもよかったわけですよね。十一条でいうと、大統領が国民投票を発議をするという話になると、若干私なんかが懸念するのは、濫用はないのかと。
例えば、まず直接民主主義の方から考えてみますと、先ほどフランスの例をちょっと申し上げましたけれども、恐らく議会だけで審議をしていれば憲法条約通っていたんだろうというふうに思うんですね。国民投票で否決されたということですから、やはり議会の民意とそれから実際の民意との開きというものが常に存在している。
今回はEU憲法条約のみ確認しましたので、過去のものをきちんと見ているわけではないんですが、基本的なところは大体同じになってくるだろうというふうに思います。
ところで、今年前半、ヨーロッパの幾つかの国において欧州憲法条約の批准をめぐる国民投票が相次いで実施されましたが、私は、フランス及びオランダの国民投票について自民党の保岡理事と、またルクセンブルクの国民投票については民主党議員でいらっしゃった山花郁夫先生と、それぞれ実地に視察する機会を得ましたので、ここでその感想を付言し、あわせて委員各位の御参考に供したいと存じます。
地域共同体の先駆けでございますEUで、最近、憲法条約の批准をめぐって混乱が起きておりますが、それはともかく、EUは、政治、文化あるいは宗教といった面で共通の基盤がある程度あるわけでございます。しかし、そのEUでも、最初は石炭、鉄鋼という個別分野での協力からスタートしたわけでございます。
また、昨年の海外調査の際、欧州の法律家が、欧州憲法条約の制定理由の一つが、市民にもっと密接に向かい合うことにあるとしておられたことは印象的でありました。憲法調査会は、この五年三カ月の間、常に、憲法は国民のものであり、憲法論議に与党も野党もない、常に全国民的立場から論議しなければならないとの理念のもとに運営されてまいりましたが、これに通じるものがあったと認識しております。